ABOUT事務所について

行政書士とは

行政書士とは、行政許認可の手続きや遺産分割協議書などの権利関係に関する書類を作成することを業としており、法的な国家資格の中でも特に幅広い業務範囲が認められている資格です。
弁護士、税理士、司法書士などの士業の方々が限定的な範囲でのスペシャリストであるのに対し、行政書士が資格上できないことはありながらも、簡易な書類作成から、場合によっては数年がかりでの行政許認可手続き、相続手続きなどのコンサルティングとして皆様をサポートいたします。
そのためには、関係者と密に情報共有と様々な提案をし、ときには他士業の方々と連携し、ときには他士業の方々の相互矛盾の解決に向けて対応したりもします。

例えば、ある業種に関しては、行政の許認可があって初めて事業がスタートできます。
この先どんなに大きな売り上げを作るにも、行政の許認可がないと何も出来ません。
業種によっては、事業者様がどう環境作りをしていくかということと連動して、行政裁量が大きく働きますので、ほぼ100%可能な許認可手続きから、数年かけても許可が下りなかったということが可能性としてはあり得ます。
一方で、行政許認可が認められることで、事業としては圧倒的に有利なポジションを得ることが出来ます。場合によってはその先数十年も稼ぎ続けることが出来るようになるかも知れません。

建設業の場合、500万円以上の建設工事を請け合うときのみ建設業の許可が必要になり、建設業の許可を取得しない限りは、500万円未満の仕事を続けていく他ありません。
*建築一式工事など、請負金額に関して一部例外有り。
もし、毎月50万円の売り上げがあるとして10年続けば総計6千万円の事業です。
もし毎月100万円の売上であれば総計1億2千万円、これが月々1,000万円、あるいは20年30年と続く事業となるかも知れません。
あるいは、自分自身で手続きをし、仮に許認可が下りるとして数か月遅れしまったとしましょう。
売り上げというのは、事業を開始してから徐々に上がって行くものですが、実は、「スタートの遅れ」は、「マックスの売上額の期間の売上」がそのまま無くなってしまうことを意味します。
スタート時の売上が月々10万円、絶頂期の売上が月々1,000万円とすると、事業のスタートが半年遅れたなら、売上総額が60万円減ったのではなく、6,000万円減ることになります。

どんな事業をするかで行政許認可の手続きや必要な条件は異なりますが、例えば人員の確認、用地の確認、施設の確認、純資産の確認、財務諸表の確認、様々な環境を整えるお手伝いをします。
行政許認可の手続きの前段階として会社を作るお手伝いをしたりしますが、公証人と打ち合わせをし定款認証手続きを済ませ、登記手続きを司法書士に依頼し、社会保険の手続きを社会保険労務士と調整したりします。

例えば、相続手続きの場合、当事務所では行政許認可手続きが増えて来たため、あまりお受けすることは無くなったのですが、遺産分割協議書の作成が最大の難関となります。
その前に調査しておくべき推定相続人の確定と資産調査、遺産分割協議書作成後の登記や税務手続きなど、どれも手が抜けず手間も費用もかかる手続きですが、ほぼ事務的な作業で進めることが出来ます。
遺言書の制度も、結局は、最大の難関である遺産分割協議書の作成を必要としないための手続きです。
もし相続の手続きをしないといけなくなった場合、相続手続きを如何に早く全うできるかで人生の進み方は大分違うのではないでしょうか?
(もし相続の争いに全く関与したくない場合、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることが可能です。)

HPの冒頭で、「当事務所は、様々な手続きのサポートとそのための書類作成をとおして、大きな付加価値をお客様とご一緒に作り出します。」と記載いたしましたが、以上のご説明である程度分かっていただけると有難く思います。

ABOUT当事務所の紹介

代表 與座 忠(よざ ただし)

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沖縄県沖縄市美里5丁目24番18号202号室

沖縄市消防本部沿いから県道85号線をうるま市方面に直進し、沖縄市水道局を超えて、数百メートル先の美里交差点手前に事務所があります。

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