米国B1・B2ビザESTA OR VISA

Ⅰ.米国に入国するには

米国に入国するときは、原則としてビザが必要です。
最近では、アメリカとのビザ免除プログラムにより、日本では手順が簡素化されたESTAが認められています。

『主に観光などが目的で90日以内の米国滞在であれば、ビザよりもESTAを申請した方がスムーズで迅速な渡航手続きができます。しかし何らかの理由でESTAの承認がおりず、渡航認証拒否となってしまった際には、B1・B2ビザの申請を行うようにしましょう。』

(抜粋:ESTA公式サイトより)

万が一、ESTAが取得できなかった場合はビザが必要となります。また90日を超えてアメリカに滞在する場合にもビザの取得が必要です。

Ⅱ.米国Bビザとは?

Bビザには、B1とB2という2種類があります。具体的には、B1は短期の商用ビザ、B2は観光用ビザの事です。 ESTAでは、米国で最長90日以下の滞在が認められますが、許可期限を1日でも超過すると不法滞在となります。不法滞在等となってしまった場合、ペナルティが課され、次回の入国が困難になります。その場合、短期間の米国入国の場合でも、Visaの手続きが必要となります。

料金

Ⅲ.米国Bビザを取得するには

B1B2に必要な条件

Bビザの申請にあたっては、以下の3つが必要条件となります。また、以下に後述する(1)~(3)のいずれかにあてはまる方は注意が必要です。

  • 在留は一時的なものであること
  • 滞在中の十分な資力があること
  • 必ず帰国する前提であること
⑴ 不法滞在歴がある場合
  • 不法滞在が180日未満の場合
    …定めはないが、次回のビザ申請が困難となる。
  • 不法滞在が180日以上1年未満の場合
    … 入国禁止期間は米出国から3年間
  • 不法滞在が1年以上の場合
    … 入国禁止期間は米出国から10年間
⑵ 入国拒否歴がある場合
  • 健康状態
  • 犯罪
  • 国家の治安
  • 公共の負担になる外国人
  • 永住者に対する労働証明書及び資格の欠如
  • 不法入国
  • 違法移民入国
  • 書類の不備
  • アメリカ市民になれない者
  • 過去に強制退去

上記のような原因で入国を拒否される場合があります。

I-877・I-867フォーム

入国審査時に移民審査官から拒否された時点で発行される書類。次回のビザ面接時に必要となる為、保管しなければなりません。

⑶ 犯罪歴がある場合

不道徳的行為(CIMT)は、ビザ申請が不可能だが、要件Aを満たせば取得の見込みもあります。

  • 刑が5年以上
    …ビザ申請は不可
  • 刑が5年以下
    …要件A次第でビザ申請が可能

Ⅳ.B1・B2ビザの詳細

B1ビザ
目的 短期の商用
有効期限 10年
滞在期間 一般的に6ヶ月以内
※一律に決まっておらず、現地の入国審査官により都度決定
用途
  • ビジネス上の目的で行う調査、見学、視察など
  • ビジネス上における契約の交渉
  • 取引先との商談、会議、面会など
  • ビジネス上の専門的な会議や大会、会合などへの出席
  • 商品や資材などの買い付け
  • 米国内の裁判所での証言
B2ビザ
目的 主に観光
有効期限 10年
滞在期間 一般的に6ヶ月以内
※一律に決まっておらず、現地の入国審査官により都度決定
用途
  • 米国内及び米国諸島内の観光、アクティビティ
  • 米国内にいる家族、親族、知人宅などへのホームステイ
  • 米国の医療機関での受診や治療または施術などを受けること
  • 米国内での博覧会や展示会、イベントなどへの参加
  • 米国内の社交団体や友好団体などが主催する集会、交流会などへの参加

DS-5535 (Supplemental Questions for Visa Application(ビザ申請者への追加質問書)全3枚

DS-5535とは、米国国務省(大使館)が、より詳細な審査が必要なビザ申請者である、と判断した場合に提出を求める書式です。主な対象者としては、以前に中東地域などへの渡航歴がある人で、DS-160のビザ申請に加え、更なるDS-5535の提出が求められます。
当初は中東地域への渡航がある人に限って提出が求められたようですが、最近はそうとは限らない様です。

(2017年にトランプ大統領が導入した、外国人観光客に対する審査の強化の一環。)

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