産業廃棄物関連につきましては、特に環境保全の観点からの規制と許可が必要となっております。
廃棄物関連の手続きの中で当事務所は主に「産業廃棄物収集運搬業」の許可取得をサポートをしております。
産業廃棄物
事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物うち、政令で定められたものになります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項)
産業廃棄物は、通常の「産業廃棄物」とされる物と、それ以外の「特別管理産業廃棄物」(飛散性の石綿など)に分けられます。
一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物とされ、各市町村に処分責任があります。
一般廃棄物処理の委託を受けるためには、一般廃棄物処理業の許可を相手先市町村毎に取得する必要がありますが、市町村の方で必要な場合に限られており、現実的には許可の取得が難しいと言えます。
※その他留意事項
また、産業廃棄物の許可に関連して、実際のところ、どういう物をどのように扱うかで、
古物商の許可、解体業の許可、家電リサイクル法との関係、電気工事士の免許や電気工事業の登録などの検討が必要だったりします。
※ 産業廃棄物に関する許可手続きは、那覇市役所管轄の場合と沖縄県管轄の場合があります。
那覇市が2013年(平成25年)4月1日に中核市になり、県の保健所の権限が委譲されたためです。
手続きの内容にかかわるポイントは以下になります。
その他のポイント
・会社等の場合は、登記簿上の事業目的に「産業廃棄物の収集、運搬」等が必要です。※ 産業廃棄物収集運搬業の許可手続きをするためには、その前に許可講習会の受講修了が必要となります。
※ 今年度は、講習会会場が例年と異なっておりますので、必ずご確認ください。
今年度の沖縄県で開催される処理業の許可申請に関する講習会は、下記のとおりとなっております。
なお、4月1日から受付開始となります。
期間の目安 | 4~6ヶ月 |
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依頼から申請まで | 約1~2ヶ月 ※お客様の状況次第になります。 |
保健所への申請から許可証の交付まで | 2~4ヶ月 |
依頼を前提のご相談の場合は、無料で承ります。
ご相談のみの場合 | 1時間当たり6,000円
※出張相談の場合は1時間当たり8,000円 ※商工会議所会員様につきましては、商工会議所経由でご相談お申込みいただけると、相談料無料です。 |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請の基準報酬 | 120,000円(税別)~ |
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その他の関連手続きの費用の目安
農地転用の場合 | 加算50,000円(税別)~ |
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会社の目的変更 | 約60,000円(司法書士の報酬、登録免許税含む。) |
株式会社の設立 | 約300,000円~(公証人及び司法書士の報酬、登録免許税含む。) |
事業分析などの中小企業診断士の報酬 | 150,000円前後 |
新規許可、更新許可が完了したお客様の事例紹介です。