INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL 産業廃棄物

産業廃棄物

産業廃棄物関連につきましては、特に環境保全の観点からの規制と許可が必要となっております。
 廃棄物関連の手続きの中で当事務所は主に「産業廃棄物収集運搬業」の許可取得をサポートをしております。

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合

産業廃棄物収集運搬業の許可がどのようなときに必要になるかを平たく言うと、 事業活動に伴って生じた廃棄物を、その事業者(排出事業者)から頼まれて処分場まで運ぶときに必要となるときです。
排出事業者が自社で直接処分場まで運ぶのであれば、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ではありませんが、収集運搬業の許可を持たない業者へ委託するのは、法的にはアウトです。

産業廃棄物とは

産業廃棄物

事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物うち、政令で定められたものになります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項)
産業廃棄物は、通常の「産業廃棄物」とされる物と、それ以外の「特別管理産業廃棄物」(飛散性の石綿など)に分けられます。

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物とされ、各市町村に処分責任があります。
一般廃棄物処理の委託を受けるためには、一般廃棄物処理業の許可を相手先市町村毎に取得する必要がありますが、市町村の方で必要な場合に限られており、現実的には許可の取得が難しいと言えます。

※その他留意事項

また、産業廃棄物の許可に関連して、実際のところ、どういう物をどのように扱うかで、
古物商の許可、解体業の許可、家電リサイクル法との関係、電気工事士の免許や電気工事業の登録などの検討が必要だったりします。

許可申請のポイント

※ 産業廃棄物に関する許可手続きは、那覇市役所管轄の場合と沖縄県管轄の場合があります。
那覇市が2013年(平成25年)4月1日に中核市になり、県の保健所の権限が委譲されたためです。

手続きの内容にかかわるポイントは以下になります。

  • 積替え保管があるか →かなりハードルが高くなります。
  • 産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講修了しているか,有効期限内であるか
  • トラックなどの置き場所の確保 →土地所有者か,使用承諾書が貰えるか
    ※農地の場合、農地法の転用許可の手続きも必要になります。
  • 使用車両があるか?

その他のポイント

・会社等の場合は、登記簿上の事業目的に「産業廃棄物の収集、運搬」等が必要です。
・新規の会社の場合、事業の見通しに関する事業計画書も必要になります。
・決算書の内容が思わしくない場合、中小企業診断士による事業分析等も必要な場合があります。

産業廃棄物処理業許可申請の必要書類について

沖縄県ホームぺージ

産業廃棄物許可講習会のご案内

2020年度 沖縄県産業廃棄物講習会のご案内

※ 産業廃棄物収集運搬業の許可手続きをするためには、その前に許可講習会の受講修了が必要となります。
※ 今年度は、講習会会場が例年と異なっておりますので、必ずご確認ください。

今年度の沖縄県で開催される処理業の許可申請に関する講習会は、下記のとおりとなっております。
なお、4月1日から受付開始となります。

1.新規・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬課程(2日間) 定員110名
   2020年10月28日(水)~10月29日(木)
   講習会場:沖縄産業支援センター・中ホール(312号室)(那覇市小禄1831-1)
2.更新・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬課程(1日間) 定員110名
   2020年11月25日(水)
   講習会場:沖縄産業支援センター・中ホール(312号室)(那覇市小禄1831-1)
3.更新・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分課程(1.5日)+収集運搬課程(0.5日) 定員100名
   2020年11月26日(木)~11月27日(金)処分課程
   2020年11月27日(金)午後:収集運搬課程
   講習会場:沖縄産業支援センター・中ホール(312号室)(那覇市小禄1831-1)
4.特別管理産業廃棄物管理責任者講習(1日)
   2020年10月27日(火)  定員110名
   講習会場:沖縄産業支援センター・中ホール(312号室)(那覇市小禄1831-1)

 ※今年度は、講習会会場が例年と異なっておりますので、必ずご確認ください。
 ※更新の講習会を受講されますと、普通の産廃と特別管理の両方の更新に使用できます。

沖縄県産業資源循環協会HP

産業廃棄物収集運搬業の許可手続きの料金

期間

期間の目安 4~6ヶ月
依頼から申請まで 約1~2ヶ月
※お客様の状況次第になります。
保健所への申請から許可証の交付まで 2~4ヶ月

相談料

依頼を前提のご相談の場合は、無料で承ります。

ご相談のみの場合 1時間当たり6,000円
※出張相談の場合は1時間当たり8,000円
※商工会議所会員様につきましては、商工会議所経由でご相談お申込みいただけると、相談料無料です。

手続きの費用

産業廃棄物収集運搬業許可申請の基準報酬 120,000円(税別)~

その他の関連手続きの費用の目安

農地転用の場合加算50,000円(税別)~
会社の目的変更 約60,000円(司法書士の報酬、登録免許税含む。)
株式会社の設立 約300,000円~(公証人及び司法書士の報酬、登録免許税含む。)
事業分析などの中小企業診断士の報酬 150,000円前後

当事務所での事例紹介

新規許可、更新許可が完了したお客様の事例紹介です。

T建設様
更新許可申請予定でしたが、講習会の受講が遅れ、新規許可で提出しました。
M開発様
更新許可申請でしたが、賃貸借契約書、転貸借契約書が複雑だったのと、農地法上の手当てがでした。
R建設様
事務の方が不慣れでしたが、指示させていただいたことに対し、非常に的確に対応していただきました。
Kビル様
更新時期ギリギリでしたが、役員の方が本土まで講習に出向き、無事更新許可出来ました。
D技研様
会社の目的変更が必要だったこと、会社設立から間もないため事業の見通しについての事業計画書の提出と、許可申請後に法改正があり、追加書類の提出を求められました。

ご相談・お問い合わせ tel:098-989-5975