(改正相続法情報)2020.4.1 配偶者居住権が施行されました。

2020.04.03

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割 において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住 することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

改正相続法施行予定
①2019.1.13施行済 自筆証書遺言の方式緩和
②2019.7.1施行済 遺留分制度の見直し
③2019.7.1施行済 婚姻期間20年以上の居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
④2019.7.1施行済 特別の寄与の制度の創設
⑤2019.7.1施行済 預貯金の払戻し制度の創設

⑥2020.4.1施行済 配偶者居住権 ←今回施行

⑦2020.7.10施行予定 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

 PDF
http://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf