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Application for Status of Residence visa.

外国人在留資格

ポイント

  • 入管法は、とにかく外国人に冷たい法律です。
  • 明らかに基準を満たしていれば、結構簡単な手続きだったりします。
  • とんでもなく難儀で大変な手続きも普通にあります。

ちょっと長い余談になりますが、

外国人の在留許可申請に関しては、勘違いなさっている方が非常に多いという印象を受けます。その外国人の勤勉さ、日本に住みたいという情熱、雇う方の事業者様からの、日本人より頑張っている外国人に対して在留資格の許可が認められないのはおかしい、と言ったものです。

しかし、日本人労働者の雇用機会を奪うとか、移民問題とか、国民の間でも見解や主張が分かれているところで、国の政策として非常にシビアな法律と運用にならざるを得ない面があり、これは日本に限らず、その国ごとの事情で厳しく扱われており、例えば、日本では留学生のアルバイトが週28時間まで認められていますが、留学生がアルバイトをすることを全く認めず、アルバイトすると強制退去させられる国もあるのです。

また遵法精神が薄い国民性というものがあるような気はしますが、むしろ日本と同レベルの、例えば人権に対する配慮とか自由意志への尊重とか、法を重んずると気質とかを求めるのは無理があります。公的証明といえど悪気なく書類の偽造をしてしまう可能性さえあります。違法行為はバレないで上手くやることが頭が良いとか、世渡り上手という考え方も十分にあり得るのです。
これはニュースに出てたと思いますが、外国の役所で交付された日がその国の祝日にあたり、役所から交付された書類でないことが判明したという事例がありました。
これも当事務所ではないですが、難民申請の相談があったところ、ドイツで100万人位難民を受け入れるというニュースが入り、その外国人は急いでドイツに行ってくると言って立ち去ったという案件がありました。日本からドイツに渡航する旅費が捻出できる自称ばかりの難民だったということです。
日本という国も日本人も欠点はありますし、当たり前すぎて日本人が意識できないところもあると思います。外国人の持つハングリーさとか、根性とか、必死さとか、楽ではなく難儀そうな生活ぶりの中で感じられる人となりとかにハッとさせられたりします。私が外国人と接するときは、考え方や価値観が違っていて当たり前、要は、その外国人が日本の文化や価値観、ライフスタイルを理解しようとし、尊重しようとしているかを注意深く感じるようにしています。
日本語の習得レベルはそれぞれですが、そもそも外国語の習得は容易なものではありませんし、言葉はたどたどしくとも、自分なりに受け取って考え、咀嚼し、日本語で伝えようという姿勢は、平均的な日本人よりもよほどしっかりしている印象を受けます。そもそも日本で暮らそうという外国人は、大なり小なり命がけなんだろうと思います。彼らは、何かを日本で学ぶため、あるいは日本で稼ぐことを目的に入国してきますが、文化や価値観の違いがあるのは当然として、かれらの姿勢に我々日本人が学ばないといけないところもたくさんある気がします。

話が脱線しましたが、在留資格の手続きに関して最も大事な視点は、その許可を下すことが日本の国益になるかという視点だと思います。
その延長線上で許可申請手続きがキチンと組み立てられるかを考え、そのための材料として、外国人の能力や人となりを掘り起こし、受け入れ企業の体制やその他の環境を整えるように協議を重ねます。また可能性のある阻害要因の検討漏れが無いかのチェックも重要になります。
*例えば、2019年6月現在、強制退去に関してイランが受入拒否をしているため、特定技能による就労の在留資格許可の対象から、イラン人が除外されています。

入管法は、外国人に対して非常に冷たい法律と言えるでしょう。
数年前のことですが、在留資格の更新許可申請の書類を持ってきた方に、入管から「本人ですか?」という質問があり、申請人が「うちの母ですが、体調が悪くて、、」と返答すると、入管の方は「本人じゃないと申請出来ません。」と返答しただけで、別の事務作業をしていました。 その間、10秒程度の会話で話が終わっていました。 弁護士か行政書士で、申請取次の登録をしている者以外は、原則として本人しか申請出来ません。

入管は、判断がつかない場合は不許可にします。
日本の役所に普通にある異議申し立ては、入管の手続きにおいてはほぼ認められておりません。
異議申し立てをしたいと思うなら、日本の裁判所に訴えることになります。
外国人が、強制退去になる状況で、日本の裁判所に、弁護士を探して依頼し、裁判費用も払わないといけません。ものすごいハードルです。

在留資格の基準を満たしている外国人に関しては、ポイントを外さないで立証書面をある程度提出できれば、ほぼ間違いなく在留資格の許可がおります。 しかしながら、基準を満たしていない外国人に関しては、そもそも許可が下りませんし、基準を満たしているか不明な外国人が在留資格の許可をとることは非常に難しくなることになります。

当事務所では、この一年間で約20件程度の在留資格に関する手続きをしましたが、その内8名のネパール人留学生のレストランへの就職のための最高期間5年の在留許可が下りました。
問い合わせをいただく前に、数名は一旦申請し、不許可になってしまった状況でした。
基準を満たせないと判断した方はお断りしましたが、基準を満たしていると思われる方については、頑張って協力していただけるという条件でお引き受けしました。
基準を満たすことをどうやって証明するか、直接証明と間接証明を丁寧に積み重ね、書類の手直しは数十回に及び、最終的な書類の分量は70ページを超えておりました。それでも安心できません。というか、本来少なくてよい書類が分厚くなってしまうことはあまり良いことではありません。基準を満たしているか微妙だからこそ分厚くなってしまうのです。
しかしながら、難儀な書類を積み重ねることで、外国人本人や事業者様の誠実な姿勢と状況その他を、より立体的に表現することが出来ます。丁寧に丁寧に外国人の専門性を証明し、能力の高さを証明し、受入事業者様の就労状況、事業規模、遵法精神、職務内容のマッチング、今後の方針など、あまたの疑念を払拭していくことが出来ます。

入管法の基本的な考え方

「入管法(正式名称:出入国管理及びん難民認定法)」は、日本国から海外へ出国するすべての人、海外から日本へ入国するすべての人に適用されます。
「観光ビザ」などと言われる観光用の在留資格などではそれほど意識することは無いと思いますが、例えば外国人が中長期に日本に滞在しようとすると、手続きが極端に難しくなります。
なぜなら入管法の考え方を端的に表現すると日本の国益になる外国人には入って来て欲しいということになり、 「日本に住みたい」という本人の強い思いや情熱、 「本当に真面目で一生懸命だからその外国人を雇いたい」という経営者の思いなどは考慮されないからです。

外国人の誠実さや情熱は当たり前、その上での高い能力が求められます。

在留資格で求められる高い能力とは

高い能力とは、その人ならではのある種の専門職とか、日本人を指導する位の能力ということです。

具体的にいうと、原則として

・大学を卒業していること
・専門的に「10年以上の実務経験」を積んできたこと
というのが挙げられます。

また、外国人観光客が激増してますので、例えば日本語、中国語、英語の出来る外国人については、日本人よりはるかに好条件の就労の機会も増えているようです。

主な在留資格の種類

経営者・管理者

会社の経営や管理者としての在留資格が「経営・管理」になります。
「経営」は、通常の会社経営のこと、「管理」は雇われ社長などですが、資本金が数億円規模のものを想定していると言われています。
但し、外国法人の日本支社の支社長など、「管理」と評価される可能性がありますし、あるいは「技術・人文知識・国際業務」で評価される可能性もあります。
ちなみに、海外ではそれなりのお金を持っていけば取れる在留資格があるようですが、日本では原則お金だけで認めてもらえ在留資格はありません。
ですので、例えば、会社に資本金は出すけど経営はしないなどの場合、在留資格を取るということは出来ません。

「経営」の在留資格の最低基準は2つあります。

  • ①出資総額が500万円以上
  • ②事務所や店舗の確保

①については、日本人従業者を二人以上雇う予定があれば、500万円なくても構わないのですが、不確定な要素なので、実務上は資本金500万円以上の会社を設立するのが通常です。
②については、賃貸となるとかなり厳しいハードルになります。
外国人に部屋を貸すのを渋る傾向にある、ということと、日本人の保証人がつけられない、という点でクリアできないことがほとんどです。
また運よく借りることが出来て、店舗の設備を整えても、在留資格不許可のリスクが付きまといます。

お金に余裕があれば物件を購入する手段もあり、リスクが減る分在留資格許可の可能性も高くなりますが、事業にあった物件を探すのは時間も手間もかかり、外国居住者からすると結構難儀なことでもあり、安易に条件の合わない物件を購入してしまうと、本来の事業に合わず本末転倒になりかねません。

その他、本当に経営可能なのか、持続可能なのかという点から、入国管理局としてチェックすることになります。
入国管理局の現場確認も良くあるようですので、形だけ事務所や店舗を確保しても不許可になる可能性があります。

「経営管理」の在留資格につきましては、外国人による会社設立、預金口座の確保、事業計画、事務所の確保、出資金の裏付けと確保などなど、手続きの順番やそのときのポイントポイントがあり、一つ一つ丁寧に進めないといけないので、かなり神経を使う在留資格手続きと言えます。

当事務所ではそのような細かい手続きをしっかりとサポートいたします。

技術・人文知識・国際業務

現在、在留資格の種類は就労系と身分系など合計28種類ありますが、通常の就労形態で多いのが、この「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になります。

それぞれ職業の種類によって以下のように分類されます。
IT技術者、機械工学技術者→「技術」
文系の仕事、事務職等→「人文知識」
通訳、翻訳、貿易担当者→「国際業務」

「技術」「人文知識」の要件

①就職予定の会社の職務と関連する専攻の大学を卒業していること
②実務経験10年以上

①については大学卒業ではなく、専門士の称号が貰える専門学校卒業でも可、という例外があります。
しかし就職先の会社とその職務内容、専門学校での成績、専門性と職務内容とのマッチングを厳しく審査されるので、安易に取り組むと不許可の可能性が高くなります。

「国際業務」の要件

①従事しようとする業務に関連する業務について「3年以上の実務経験」を有することが原則
②翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する 場合は、大学卒業であれば、実務経験不要

家族滞在

家族滞在については、在留資格を持った外国人から扶養される家族という位置づけなので、

①本当の家族関係か
②生計の維持が可能か

という観点からチェックされます。
①については、家族関係を証する海外の証明書、その日本語訳、家族としてのいろいろな写真などが必要になります。
扶養する側の外国人の生計維持能力と信用の度合いで大きく左右されることになります。

在留資格手続きの流れ

大きく分けて

①既に日本に居住している在留資格者か
②海外に居住している外国人か

によって異なります。

すでに日本に居住している場合

留資格の更新か在留資格の変更許可申請になります。
例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更です。
この場合は、既に在留資格があり、日本に居住してるいので、直接入国管理局に許可申請の手続きをすることになります。

海外に居住している外国人の場合

  • ①入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請
  • ②認定証明書を取得できたら国際郵便などで本人に送付
  • ③本人が本国の日本領事館等に認定証明書を持ってビザの取得手続き
  • ④日本に入国

事務手続きが一番難しいのが、「在留資格認定証明書」の交付申請手続きになります。
証明書などのいろいろな書類の準備と日本語訳の準備、それらを海外にいる方、あるいは日本にいる窓口となる方とのやりとりを何度も繰り返して書類を整えていき、交付申請をし、申請から2ヶ月から、場合によっては3ヶ月以上もかかります。
入国管理局から事情聴取や追加書類を求められるなどのこともあります。

一番のポイントとなるのは、日本での居住地を確保できるかということになるかと思います。
親戚や就労先など、日本国内でサポートしてくれる人がいるかどうかがとても重要になります。

外国人の在留資格申請手続きの料金

期間

期間の目安 事案件によりますが、依頼から申請まで、2週間から4ヶ月程度。
依頼案件と依頼者様の状況により大きく異なります。
入管に申請して、2週間から3ヶ月程度
通常1ヶ月から2ヶ月半程度が多いです。

相談料

依頼を前提のご相談の場合は、無料で承ります。

ご相談のみの場合 30分当たり3,000円
※出張相談の場合は30分当たり4,000円
※商工会議所会員様につきましては、商工会経由でご相談お申込み下さい。

手続きの費用

※難易度や複雑度、難儀度などで調整するようにしてます。

簡易な更新許可申請

概算60,000円~

基準報酬50,000円~ +消費税、雑費 + 入国管理局手数料4,000円
変更許可申請(実質変更許可の更新申請)

概算120,000円~

基準報酬100,000円~ +消費税、雑費 + 入国管理局手数料4,000円
※申請人の状況で難易度が大きく異なります。
適当に対応されたり隠し事がありそうな場合は、断る場合もございます。

在留資格認定証明書の交付手続き

経営管理

概算600,000円~

※諸条件で難易度と手間が大きく異なります。
基準報酬200,000円~400,000円 +消費税、雑費
+司法書士及び会社設立登記費用 約300,000円
技術・人文知識・国際業務

概算160,000円~

基準報酬150,000円 +消費税、雑費
家族滞在

概算90,000円

※他の在留資格手続きとセットの場合は減額します。
基準報酬80,000円 +消費税、雑費
※同時に複数の申請の場合、二人目以降は27,000円/1申請

当事務所での事例紹介

N社様
一度自社で入国管理局に書類を提出し、不許可になってしまったということで私の方にご依頼をいただきました。
技術・人文知識・国際業務での在留資格の認定証明の交付申請でしたが、就労予定先の会社の事務の方がキチンと対応していただいたので、比較的スムーズに手続きを進めることが出来ました。
M様
配偶者とお子様全員の「家族滞在」の在留資格の認定証明の交付手続きをしました。
期間は申請から2ヶ月半ほどかかりましたが、扶養者となる在留資格者の信用度が高く、事情聴取が一回ありましたが、その他問題なく認定証明書が交付されました。
A社様
依頼主様の要望で、4ヶ月の経営管理の在留資格の認定証明の交付申請で手続きを進めました。日本人共同経営者がいらっしゃった関係で、店舗と製造工場も同時確保でき、比較的スムーズに手続きを進めることが出来ました。
S社様
「留学」の在留資格をお持ちでしたが、卒業後すぐに事業を始めたいということで、「経営管理」の在留資格の変更許可申請をしました。
事務所の確保が難しかったですが、信用のある方早めに事務所を確保することが出来、比較的短期間で許可が認められました。
M社様
「就労」から「経営管理」への在留資格の変更をご希望でした。
事務所の確保に難儀をなさったようでしたが、日本語も達者でしたので、比較的スムーズに手続きを進めることが出来ました。
A社様
「就労」から「経営管理」への在留資格の変更をご希望でした。事務所の確保の確保はスムーズでしたが、不動産業者もしっかりしていたようで、個人名で借りた後、会社設立後に借主への名義変更も出来ました。依頼者は一つ一つ真面目に対応してくれたこともあり、比較的スムーズに手続きを進めることが出来ました。
G様
飲食店ということと、専門学校卒業生の就労という難しい条件が重なったため、多方面から情報収集し、入国管理局とも事前相談しましたが、許可が下りそうにない案件でした。
依頼者様には不許可になる可能性があるということを了承して貰った上で、事業者様や申請人と何度か協議を重ね、出来る限りの書類を整えて申請したところ、1ヶ月程度で許可をいただくことが出来ました。
S社様
依頼者が中国居住の中国籍の方でしたが、短期間で日本語を習得し、意思疎通が可能なため、ほぼ日本での協力者なしの状態で進めましたが、実際のところ手続きを一つ一つ確認しあって進めていくことと、途中から大至急で進めるよう強い要望があり、結構大変でした。
事務所を借りられる予定でしたが、家主さんからキャンセルされ、事務所の確保に難儀しました。
最終的には依頼者の知人を通して確保することが出来、認定証明書が交付されました。

ご相談・お問い合わせ tel:098-989-5975